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大規模な土地取引を行う場合は届出が必要です
中城村内において一定規模以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法によって、権利を取得した人は契約から2週間以内に中城村を経由して沖縄県知事に届出を行わなければなりません。そのため、届出の必要な土地取引を行った場合は、期限内に届出を行ってください。
届出の必要な土地取引
取引の形態
売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権、買戻権等の譲渡、地上権や賃借権の設定及び譲渡
面積の要件
市街化区域の場合(中城村字南上原地域で区画整理事業の区域内での土地取引)
- 2,000m2以上
市街化区域以外の都市計画区域(中城村内で市街化区域以外のすべての地域における土地取引)
- 5,000m2以上
一団の土地取引
それぞれの土地の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が面積の要件を超えた場合は、届出が必要です。
届出の期間
契約締結日から数え、2週間以内
届出を行う人
土地の権利取得者
届出を行う場所
中城村役場企画課
届出を行う場合に必要なもの
- 届出書(沖縄県土地取引届け出制度)
- 土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
- 地形図(縮尺5万分の1以上)
- 位置図(縮尺5線分の1以上)
- 土地の形状を明らかにした図面
- 委任状(代理権限を委任された方の場合)
- その他必要と認められる書面
お問い合わせ先
企画課
電話 098-895-2138
FAX 098-895-3048
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