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市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和について

[掲載開始日:]

概要

都市計画法第34条第11号及び第12号に係る区域(以下、「自己用住宅の立地緩和区域」という。)が指定されました。「自己用住宅の立地緩和区域」では、自己用住宅に限り、許可要件が緩和されます。

施行日

  • 11号区域指定:平成16年6月29日(指定)、平成25年4月23日(追加指定)、平成26年5月2日(追加指定)
  • 12号区域指定:平成24年10月23日(指定)

主な許可要件

  1. 自己の居住の用に供する住宅を所有していない者が行う開発行為等であること。
  2. 開発行為を行おうとする土地が当該区域内に存していること。
  3. 予定建築物の用途が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む)であること。
  4. 予定建築物の敷地面積が150平米以上であること。

指定区域

指定区域は、中城村の市街化調整区域内の一部です。
詳しい指定区域の図面は、中城村役場都市建設課窓口で閲覧できます。

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お問い合わせ先

都市建設課
電話 098-895-1736
FAX 098-895-3048

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