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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
令和8年度10月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります
盛土等による災害から国民の生命及び財産を保護する目的で、宅地・農地・森林など土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律で規制する宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
沖縄県でも、令和8年10月1日から県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または、「特定盛土規制区域」に指定し、盛土規制法に基づく規制が開始されます。
宅地造成等の盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となり、これらの行為が一定規模以上におよぶ場合は、工事を行う前に沖縄県の許可が必要となります。
【リーフレット】
・沖縄県盛土規制法リーフレット(一般の方向け)
・沖縄県盛土規制法リーフレット(事業者様向け)
【手続きについて】
許可の対象となる盛土等の規模や申請手続きについては、沖縄県のホームページを確認してください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)(外部リンク)
【盛土規制法に基づく規制に関する問い合わせ先】
沖縄県 土木建築部 建築指導課 電話:098-866-2413
【盛土規制法に基づく規制に関する届出・許可申請書の提出先】
中城村 都市建設課 まちづくり計画係 電話:098-895-1736
お問い合わせ先
都市建設課
電話 098-895-1736
FAX 098-895-3048
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