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野焼きとは
廃棄物(家庭生活及び事業活動に伴うごみ)を処分するために、木屑、紙屑、廃プラスチックなどをそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることです。
一酸化炭素やダイオキシン等の有害物質の発生、煤煙による人体への影響、また火災の危険性があることから廃棄物処理法により禁止されています。
ドラム缶や構造基準を満たさない焼却炉、ブロック囲い等での焼却も禁止されています。
野焼きをした者
「廃棄物処理法」によって懲役5年以下若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(両方の罰)されます。ただし、次のような場合は政令で例外とされています。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
注意事項
- 廃タイヤや廃ビニール、プラスチック類は黒鉛や悪臭の発生が著しいので禁止されています。
- 例外の場合でも、近隣の生活環境に支障がある場合には、中止のお願いをさせていただく場合があります。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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