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ごみの不法投棄は犯罪です
「豊かな歴史と自然に彩られた田園文化の村、とよむ中城」私達の中城村でも、一部の心ない人のために、普段人通りの少ない丘陵斜面部の村道や農道、海浜部等への家電製品、生活ごみ等の不法投棄を始めとして、空き地、公園等への空き缶やたばこ等のポイ捨てが多く見受けられます。
これらは、廃棄物の不法投棄にあたる行為で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で罰則や懲役刑が定められております。村民の皆さん一人一人が、ごみを捨てない、放置しない等のルールを守り、清潔で美しいまちづくりと快適な生活環境づくりに努めましょう。
現在、中城村では不法投棄禁止の立看板の設置、不法投棄がされてないか、パトロール車による巡回、監視を行っております。
不法投棄をすると厳しい罰則があります。5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれが併科されます。
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住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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