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資源ごみ(缶類・古紙類)の無断持ち去り行為

[掲載開始日:]

資源ごみ(缶類・古紙類)の無断持ち去り行為は禁止です

中城村では、ごみの排出方法については、「決められた日」に、「決められたごみ袋」で、「決められた場所」に出されたごみを、「決められた収集業者」が収集することになっています。

資源ごみについては、「有価物」として再生化事業者に引き渡し、それらの売却代金は貴重な村の財源として有効に活用されています。
その資源を無断で持ち去る行為は、ごみ分別にご協力頂いている村民の皆様にとっては許しがたい行為であり、村の貴重な財産を持ち去っていることにもなります。

村民の皆様がご協力して出していただいた貴重な資源は、村が責任をもって処理しますので、資源ごみの勝手な持ち去り行為は止めてください!
「この資源物は中城村に出したものです。勝手に持って行かないでください」という張り紙を貼って意思表示をすることも、防止対策になります。希望される方は、以下の用紙を印刷し、資源ごみに張り付けてください。

通報があった場所は、定期的にパトロールを行いますので、持ち去り行為を見かけた際は、直接お声かけせず、時間、車両ナンバー、行為者の情報等を村に通報してください。

村民の皆さまへ

上記のような持ち去り行為者に対し、直接声かけ、注意される方がいらっしゃいますが、他市町村において、市町村職員が注意したところ、行為者が激昂し、傷害事件(公務執行妨害)にまで発展する事案もございました。直接声をかけると何らかのトラブルに発展しかねないので、直接の声掛けは止めてください。

 

昨今、資源物を持ち去ろうと、無断で個人の敷地の中に入るという、悪質な持ち去り行為が見受けられます。これは立派な犯罪です。
一戸建てや集合住宅などの敷地内に、無断で進入した場合は、住居侵入罪(いわゆる不法侵入)に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
そのような行為を見かけた場合は、すぐに警察に通報してください。直接注意すると、口論になって、傷害事件に発展する場合もございます。
(※その住居の住居者の意思に反する侵入は不法侵入として住居侵入罪になります。)

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住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

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