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家電リサイクル品と小型家電リサイクル品の正しい処理

[掲載開始日:]

家電リサイクル品

テレビ・冷蔵庫・洗濯機及び乾燥機・クーラー

家電リサイクル法の対象となっており、リサイクルが義務付けられています。ごみ処理場では処分できませんので注意して下さい。

処理方法

購入した店舗または、買換えする店舗には引き取り義務がありますのでまずはそちらにご相談ください。
古いもので購入した店舗が分からない場合、下記のどちらかの対応になります。

  1. 郵便局でリサイクル処理券を購入し、県指定引取場所(中部・拓南商事(株)934-8010)に搬入する方法
  2. ご自分で搬入不可能な場合は、対応する事業者を案内(裕起リサイクル895-5293)

小型家電リサイクル品

パソコンやそのモニター

小型家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられております。ごみ処理場では処分できませんので注意して下さい。

処理方法

当該パソコンの製造メーカーに引き取りを依頼する。
小型家電リサイクルの認定事業所であり、中城村と協定を締結している「リネットジャパンリサイクル(株)」に無料引き取りを依頼する。

リサイクル品の適正処理について

上記の品目は、リサイクルが必要であるため、これを解体して処分することは法の目的に該当しない行為になります。
解体したものであっても、ごみ処理場での処理はできませんので、粗大ごみ収集やごみの自己搬入の受入は不可となりますので十分ご注意ください。

注意!「無許可」の回収業者を利用しないで下さい。

最近、家電リサイクル法対象品を回収している民間業者が増えてきていますが、中には通常よりも高い値段で引き取ったり違法に処理(不法投棄)している違法業者も紛れ込んでいますのでいますので家電リサイクル法対象家電を処理する場合は、適正な方法で処理していただきますよう、お願いいたします。

また、どうしても個人で処理できない等、その他ごみの処理方法について分からないことなど質問があれば生活環境課までお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ先

住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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