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児童を対象とした障がい福祉サービス

[掲載開始日:]

概要

子どもの発達や自立を支援するための障害福祉サービスがあります。

サービスの種類

※一部抜粋

児童発達支援 未就学児を対象に、指定事業所において、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。
放課後等デイサービス 就学中の児童を対象に、指定事業所において、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上訓練、地域社会との交流促進などを行います。
保育所等訪問 保育所などに通う児童を対象にして、保育所などの施設に施設を指定事業所の支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

利用の流れ

  1. 相談及び申請
    中城村役場福祉課または県内の指定相談事業所に相談します。相談の結果、必要なサービスがあれば村役場福祉課に申請します。
  2. 計画相談所依頼
    申請者は障害児利用計画の作成を指定相談事業所に依頼します。指定相談事業所は計画案を村へ提出します。
  3. 調査
    役場の調査員が児童や保護者と面接して、心身の状況や家庭環境などを調査します。
  4. 決定および通知
    提出された資料や調査結果をもとに決定を行います。支給決定の場合は申請者に受給者証が交付されます。
  5. 事業者と契約
    利用者は利用したい事業者を選択し、利用に関する契約を行います。計画事業所はサービス担当者会議を行い、計画を提出します。サービスの利用が始まると利用者負担(利用料)が発生します。
  6. モニタリング
    利用者は計画事業所と一定期間ごとにモニタリング(計画の見直しなど)を行います。
  7. 更新
    有効期間切れが近づくと更新の案内通知が村役場から届きますので、継続を希望する場合は申請をお願いします。

障害児の利用者負担

サービスを利用した場合、費用の原則1割を負担します。ただし所得(18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。

区分 対象 上限額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 村民税非課税世帯の方 0円
一般1

村民税課税世帯の方

(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

4,600円

入所施設利用の場合

9,300円
一般2 上記以外の方 37,200円

申請に必要なもの

  1. 障害の有無が確認できるもの:療育手帳、特別児童扶養手当証書など
    手帳などがない場合は2で対応します
  2. かかりつけの病院の診察券など:村役場からかかりつけ医宛に意見書を依頼するため。
  3. 印鑑
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お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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