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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

[掲載開始日:]

目的

児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。

対象者

下記の「対象者」欄に掲げる法第19条の3第3項に指定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限ります。

給付対象となる用具

種目 対象者 性能
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線がカットできるもの

申請方法

沖縄県より交付されている小児慢性特定疾病医療受給者証、印鑑、見積書を持参して、中城村役場福祉課にて申請を行って下さい。

自己負担

用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者は、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部を直接納入業者へお支払い頂きます。

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お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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