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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

[掲載開始日:]

目的

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入等に要する経費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とした事業です。

助成対象者

  • 中城村内に住所を有している18歳未満の児童
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
  • 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師(以下「指定医」という。)から判断されている者

※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、村民税所得割額が46万円以上である者がいる場合は助成対象となりません。 ※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は対象外となります。

助成対象費用

基準額の100分の106に相当する額、又は実際に要する購入費等のいずれか低い額の3分の2を助成額とし、残額は自己負担となります。ただし、村民税非課税世帯及び生活保護世帯の自己負担はありません。

申請手続き

事前申請が原則です。自費での購入後の助成は受けられません。 申請には「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師からの意見書」と「業者からの見積書」が必要となります。その他必要書類については福祉課へご確認ください。

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お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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