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特別児童扶養手当

[掲載開始日:]

特別児童扶養手当とは

20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

特別児童扶養手当を受給することができる方

20歳未満で、法令に定める程度の障害(下記参照)の状態にある児童を養育する父母又は養育者

1級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢すべての指を欠くもの
  5. 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

児童の障害の程度

※対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。
次のような場合は、手当を受給することができません。

  1. 養育している障害児が日本国内に住所がないとき
  2. 養育している障害児が児童福祉施設等に入所しているとき
  3. 養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき

受給者が、日本国内に住所がないとき

手当の支払い

手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。

手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した郵便局の口座へ振り込まれます。

手当の額

令和6年4月分~

区分 支給額
1級該当の児童1人につき 月額 55,350円
2級該当の児童1人につき 月額 36,860円

※物価スライド制の導入により、毎年物価の上下に合わせて支給額の見直しが行われます。

支給の制限

特別児童扶養手当には、所得に制限があります。 受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

令和5年3月現在

扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算 上記金額に213,000円加算

※上記所得制限限度額表には次の加算があります。

受給者本人

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人

配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者

老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

実際の計算方法

地方税法における課税台帳の所得額-諸控除額=特別児童扶養手当の所得額

社会保険料相当額 一律80,000円
寡婦控除 270,000円
寡婦控除の特例 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除・
医療費控除等
課税台帳における控除額

手当を受けている方の届け出

所得状況届

所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。この届けを提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
また、提出をしないまま2年が経過すると時効となり、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

障害認定請求書

「障害認定書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出してください。
身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」又は「A2」の交付を受けている方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、事前に市町村担当者へ確認してください。
提出がないと、所得状況届が提出されていても期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。

受給資格がなくなる場合

次のような場合、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに窓口を届け出てください。

  • 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
  • 対象児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき
  • 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
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お問い合わせ先

こども課
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048

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