メインコンテンツへスキップ

個人住民税が課税されない方

[掲載開始日:]

均等割も所得割も
課税されない方
生活保護法によって生活扶助を受けている方
障害者・未成年者・寡婦または寡夫の方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万3,999円未満)の方
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
    • 380,000円
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合
    • 280,000円×[(控除対象配偶者および扶養者数)+1]+268,000円
所得割が
課税されない方
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
    • 450,000円
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合
    • 350,000円×[(控除対象配偶者および扶養者数)+1]+420,000円

注意事項

個人住民税は前年の所得金額を基準として計算されますので、たとえば令和x年度分の個人住民税は、令和x-1年中(令和x-1年1月1日から令和x-1年12月31日まで)の所得金額が基準となります。

このページをシェア
お問い合わせ先

税務課
電話 098-895-2133
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

ご意見をお聞かせください

お寄せいただいた評価はホームページ運営の参考とさせていただきます。

質問1:このページの内容は役に立ちましたか?
質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問3:このページは見つけやすかったですか?