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公的年金から個人住民税の特別徴収が始まりました

[掲載開始日:]

個人住民税の特別徴収について

地方税法の改正にともない、平成21年10月から65歳以上で公的年金を受給されている方の個人住民税(村民税・県民税)は、年6回の公的年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)されることになりました。

この制度は、年金受給者が金融機関等に足を運び納税する手間を省くとともに、市区町村における徴収の効率化を図るために実施されます。

年金特徴の概要

対象となる税額 次の1と2を両方とも満たしている方
  1. 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方
  2. 年額18万円以上の公的年金を受給している方
対象となる年金 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金
対象となる税額 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。
実施時期 平成21年10月支給分の公的年金から
税額の通知 特別徴収される税額等は、その年の6月に1月1日現在の住所地の市区町村から送付される税額決定通知書によって通知されます。
  • 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市区町村へ直接納入し、受給者には公的年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。
  • 特別徴収の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、平成21年6月および9月に普通徴収(納付書により支払う方法)により納税していただくことになります。
  • 年金所得以外の所得に係る個人住民税および対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法によりお支払いいただくことになります。
  • なお、平成22年度課税分より、65歳未満の公的年金受給者で給与所得を有する方は、公的年金の所得に係る個人住民税額についても原則として給与から特別徴収(給与天引き)できることになりました。
  • なお、ご希望により、普通徴収(納付書や口座振替)で納付いただくことも可能です。

徴収方法の具体例

例、公的年金に係る年税額が51,800円の場合(1、2年目とも同額とします)

平成20年度までの徴収方法

徴収方法 普通徴収(納付書で納付)
6月 9月 11月 1月
税額 15,800円 12,000円 12,000円 12,000円

普通徴収の場合は、1,000円未満の端数は、最初の納期(6月)にまとめて徴収されます。

特別徴収開始初年度の徴収方法

徴収方法 普通徴収(納付書で納付) 特別徴収(公的年金から引き落とし)
6月 9月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
13,900円 12,000円 8,700円 8,600円 8,600円
  • 特別徴収が始まる年度は、6月と9月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替により納付)します。
  • 10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。
  • 特別徴収の場合は、100円未満の端数は最初の納期(10月)にまとめて徴収します。

特別徴収2年目以降の徴収方法

徴収方法 普通徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の2月の公的年金から差し引きされた額と同額 前年度の2月の公的年金から差し引きされた額と同額 前年度の2月の公的年金から差し引きされた額と同額 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
8,600円 8,600円 8,600円 8,600円 8,600円 8,600円
  • 4月、6月、8月は、前年度の2月の税額と同額を特別徴収します。(仮徴収)
  • 10月、12月、翌年2月は、年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1をそれぞれ特別徴収します。(本徴収)
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