[掲載開始日:]
退職所得の特例
個人住民税の所得割は、前年中の所得について村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを村に納入することになっています。
土地建物等の譲渡所得の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する個人住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得)。
- 特別控除後の譲渡益-5%(村民税3%・県民税2%) で課税
なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例があります。
- 特別控除後の譲渡益-5%(村民税3%・県民税2%) で課税
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等に係る譲渡所得(短期譲渡所得)。
- 譲渡益-9%(村民税5.4%・県民税3.6%) で課税
株式等の譲渡所得の特例
県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して、5%(村民税3%・県民税2%)の税率により課税されます。
先物取引に係る雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(村民税3%・県民税2%)の税率により課税されます。
肉用牛の売却による所得の特例
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特定の適用を受けることができます。
お問い合わせ先
税務課
電話 098-895-2133
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください