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わがまち特例について
平成24年度税制改正により、国が一律で定めていた地方税の特例措置の一部について、地方自治体が地域の実情に応じた政策を展開できるようにするため、特例割合を条例で定めることができる仕組み『地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)』が導入されました。
中城村では、中城村税条例附則第6条の2において、固定資産税に係る特例割合を規定しています。
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