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先端設備等に係る課税標準の特例措置 令和5年4月1日までに取得した資産分

[掲載開始日:]

令和5年4月1日までに取得した資産分

中城村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、同計画に基づいて新規取得した対象資産の固定資産の課税標準額について、一定期間減額されます。(地方税法附則第15条第45項)

対象者

資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員数が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について中城村の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

※先端設備等導入計画については、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請についてをご確認ください。

対象設備

下の表に掲げる設備で、以下の要件を満たすもの

  • 中城村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具、器具および備品、建物付属設備
  • 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること
  • 「先端設備等導入計画」認定後に取得した設備であること
資産の種類 取得価格
建物付属設備

(償却資産に該当するもの)

60万円以上
機械及び装置 160万円以上
測定器具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上

※事業用家屋は適用されません。

特例適用期間

賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 1/2

(1/2軽減)

あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 1/3

(2/3軽減)

あり 令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 1/3

(2/3軽減)

提出書類

特例適用申告書

添付書類

  1. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
  2. 「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
  3. 認定経営機関等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
  4. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
    (賃上げ表明をしている場合のみ)
    ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です
  5. リース契約見積書の写し
  6. リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

提出先及びお問い合わせ先

〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1
中城村役場税務課 資産税係
電話番号:098-895-2133(税務課直通)

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お問い合わせ先

税務課
電話 098-895-2133
FAX 098-895-3048

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