[掲載開始日:]
住宅用家屋の登録免許税の軽減制度
住宅用家屋証明書とは、不動産の登記を行う際に、登録免許税の軽減措置を受けるために必要となる証明書です。
新築または取得後1年以内に「住宅用家屋証明書」を添付して登記を行うことで、登録免許税が軽減されます。
登録免許税の軽減
令和7年4月1日現在
| 家屋証明なし | 家屋証明あり | |||
|---|---|---|---|---|
| 登記の種類 | 標準税率 | 軽減後の税率 | 軽減後の税率 (特定認定長期優良住宅) (認定低炭素住宅) |
軽減後の税率 (特定の増改築が行われた住宅) |
| 所有権の保存 | 1,000分の4 | 1,000分の1.5 | 1,000分の1 | - |
| 所有権の移転 | 1,000分の20 | 1,000分の3 | 1,000分の1 1戸建ての特定認定長期 優良住宅は1,000分の2 |
1,000分の1 |
| 抵当権の設定 | 1,000分の4 | 1,000分の1 | 1,000分の1 | - |
申請方法
「住宅用家屋証明申請書」に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付して申請します。
適用家屋の用件及び家屋証明申請に必要な書類
| 区分 | 適用要件 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 個人が新築したもの 保存登記 |
個人が自己の居住の用に供する家屋であること 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること 併用住宅については住宅部分が建物全体の90%を超えるもの 区分建物については耐火建築物または準耐火建築物であること 建築後1年以内の家屋であること |
住宅用家屋申請書 建築確認済証・検査済証いずれかの写し 表示登記済書又は登記簿謄本いずれかの写し 住民票の写し(※下記 注意事項参照) 建築確認済図面 (平面図・立面図・断面図・仕上表) |
| 建築後未使用の住宅 (建売住宅等) 保存登記 |
個人が自己の居住の用に供する家屋であること 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること 併用住宅については、住宅部分が建物全体の90%を超えるもの 区分建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること 建築後1年以内の家屋であること 取得原因が「売買」または「競落」によるもの |
住宅用家屋申請書 建築確認済証・検査済証いずれかの写し 表示登記済書又は登記簿謄本いずれかの写し 住民票の写し(※下記 注意事項参照) 売買契約書・売渡証書・登記原因証明情報等いずれか一つ |
| 既存のもの (中古住宅等) 移転登記 |
個人が自己の居住の用に供する家屋であること 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること 併用住宅については、住宅部分が建物全体の90%を超えるもの 区分建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること 取得後1年以内の家屋であること 取得原因が「売買」または「競落」によるもの 昭和57年1月1日以降に建築されたもの(ただし、昭和56年12月31日以前に新築された家屋であっても新耐震基準を満たしている場合は該当) |
住宅用家屋申請書 表示登記済書又は登記簿謄本いずれかの写し 住民票の写し(※下記 注意事項参照) 売買契約書・売渡証書・登記原因証明情報等いずれか一つ 昭和56年12月31日以前に建築した場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し |
| 抵当権設定 | 個人が自己の居住の用に供する家屋であること 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること 併用住宅については、住宅部分が建物全体の90%を超えるもの 区分建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること |
各申請に必要な書類に加え、 抵当権設定契約書・金銭消費賃貸契約書など債権が確認できる書類 |
| 注意事項 | ※住民票について、未入居の場合は「申立書」及び現在の住民票の写しが必要です。 ※特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合、認定書写しの添付が必要です。 |
|
手数料
1,300円
住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年3月31日までの間に、対象となる耐震改修工事を行った場合、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の減額を受けられます。ただし、住宅のバリアフリー改修・省エネ改修による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
建物要件(次の要件をすべて満たしている建物)
- 人が住むための住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の延床面積の割合が2分の1以上であること)
- 昭和57年1月1日以前に建てられており、令和4年3月31日までに対象となる耐震改修工事が完了している建物
対象となる耐震改修工事
- 耐震改修工事に要した費用が50万円を超えること(リフォームなど耐震に直接関係しない工事費は除く)
- 改修工事により現行の耐震基準に適合すること
減額される範囲及び割合
- 減額される範囲:一戸当たり住宅部分の床面積の120平方メートルまで
- 減額される割合:2分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)
減額される期間
令和4年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和4年3月31日)までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
手続き
住宅改修完了後3ヵ月以内に、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申請書
- 震改修に要した費用を証する書類(請求書、領収書等)
- 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨を証する書類
(1)「住宅耐震改修証明書」(住宅の所在地を管轄する地方公共団体の長が発行したもの)
(2)「増改築等工事証明書」(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの)を行った場合、次の要件を満たすことで、固定資産税の税額が減額されます。原則として、工事完了後3ヵ月以内に申告が必要となります。
要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次のいずれかに該当する方が居住していること。
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障がいをお持ちの方 - 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良、トイレの改良
(4)手すりの取り付け
(5)屋内の床の段差の解消
(6)引き戸への取替え
(7)床表面の滑り止め
減額される範囲及び割合
- 減額される範囲:一戸あたり住宅部分の床面積の100平方メートルまで
- 減額される割合:3分の1
※省エネ改修に伴う減額措置との同時適用はできますが、新築住宅その他の減額措置を適用している期間はそれらと重複して適用されません。
※この減額措置は1戸につき1回限りの適用となります。
減額される期間
令和4年3月31日までにバリアフリー改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
手続き
改修工事完了後3ヵ月以内に、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産の減額適用申請書
- バリアフリー改修対象居住者が65歳未満の場合は、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定または、障がい者であることの証明書の写し
- 工事内容を確認できる書類(工事明細書、写真等)
- 改修費用(自己負担額)を確認できる書類(請求書、領収書、補助金の交付決定通知書等)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)のうち、令和4年3月31日までの間に、対象となる省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの)を行うと、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。
建物要件(次の要件をすべて満たしている建物)
- 人が住むための住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の延床面積が2分の1以上であること)
- 令和4年3月31日までに対象となる省エネ改修工事が完了している建物
対象となる省エネ改修工事
下記の1を含む省エネ改修が行われたものであること。また、改修工事は現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
減額される範囲及び割合
減額される範囲:一戸あたり住宅部分の床面積の120平方メートルまで。
減額される割合:3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
減額される期間
令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
手続き
省エネ改修工事完了後3ヵ月以内に、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
必要書類
- 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申請書
- 現行の省エネ基準に適合する改修工事が行われた旨を証する書類
- 「増改築等工事証明書」(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 工事費内訳書(請求明細書)の写し(改修部分の工事内容や費用が確認できる書類)
- 領収書の写し
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に対し、固定資産税の2分の1(対象建物の住宅部分120平方メートル相当税額分までが対象)が一定期間減額されます。
建物要件(次の要件をすべて満たしている建物)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
- 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅)は、住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)
軽減期間:新築後5年度分 - 3階以上の中高層耐火住宅
軽減期間:新築後7年度分
手続き
新築された年の翌年の1月31日までに、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する認定通知書の写し
税務課
電話 098-895-2133
FAX 098-895-3048