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漏水(水もれ)による減免について

[掲載開始日:]

漏水(水もれ)について

宅地内で漏水(水もれ)があった場合、漏水箇所により上下水道料金を減免できることがあります。

  • 減免の対象となるもの・地下、床下、壁の中など位置を視認できない埋設箇所からの漏水
    (トイレのロータンク、蛇口、給湯器等の漏水は対象となりません)
  • 中城村の指定給水装置工事事業者へ修繕を依頼し、修理してもらっていること
  • 漏水から三か月以内の申請であること

減免を受ける際は、「水道事業納付減免申請書」「漏水修理証明書(指定給水事業者が記入)」を中城村上下水道課窓口へ提出して下さい。

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お問い合わせ先

上下水道課
電話 098-895-5280
FAX 098-895-3048

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