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下水道事業の公営企業会計移行

[掲載開始日:]

中城村下水道事業の公営企業会計移行について

令和5年4月から下水道事業が公営企業会計に移行しました

中城村では、下水道事業の持続的で安定的な事業運営のため令和5年4月1日より、これまでの「官庁会計(特別会計)*1」から地方公営企業法を適用した「企業会計*2」へ移行しました。

下水道事業の地方公営企業法適用により、村民の財産である下水道施設を適切に維持するため財産情報を整理し、その企業的性格を生かした能率的な事業運営により、経営の効率化・健全化に努めてまいります。

なお、地方公営企業法の適用は会計方式の変更が主となりますので、村民皆様に直接的に影響があるものではありません。

*1「官庁会計」は「現金主義」、「単式簿記」の会計方式です。
*2「企業会計」は「発生主義」、「複式簿記」の会計方式です。

地方公営企業法の適用とは

地方公営企業法では事業の種類によって、法律上当然に法適用(当然適用*3)されるものと、自主的に法適用(任意適用*4)するものがあります。下水道事業については、総務省により人口3万人未満の地方公共団体は令和5年度までに法適用し、公営企業会計に移行することが求められています。

また、適用される既定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に関する規程のみ適用する「財務摘要(一部適用)」がありますが、本村においては事業の独立性、機動的な運営を目的として「全部適用」により企業会計移行しました。

*3「当然適用」は水道・鉄道・電気・ガス事業等。
*4「任意適用」は下水道・簡易水道事業等。

公営企業会計移行による効果

1.経営状況の明確化

「管理運営にかかる取引(損益取引)」と「建設改良等にかかる取引(資本取引)」に区分して経理することで経営状況等が明確になり、その分析を通じて将来の経営計画等が策定できる利点があります。

2.適正な財産管理

財政状況を明らかにし資産、資本及び負債の増減や異動をその発生の事実に基づき整理します。これにより施設等の老朽化対策などの適切な対応や資金調達の必要性が明確にできます。

3.経営の効率化とサービスの向上

予算を超える弾力的な支出、能率的・機動的な資産管理が可能となるなど、財務規程等の適用により経営の自由度が向上し、住民ニーズへの迅速な対応やサービス向上につながります。

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上下水道課
電話 098-895-5280
FAX 098-895-3048

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