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住所・氏名等を変更する届出の際は、マイナンバーカードを必ずご提出ください
- マイナンバーカードをお持ちの方は、転入、転居、国外転出の届出による住所変更や戸籍届出による氏名等変更の際、マイナンバーカードを役場の窓口に持参し、提出してください。その際、交付時に設定した住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号の入力をお願いします。電子証明書を設定している方は、署名用電子証明書の英数字6~16文字の暗証番号の入力をお願いします。
- マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなり、新たな住所、氏名等を追記できない場合は、無料で新たなカードを申請できます。(写真代は申請者の負担となります。)申請後、カードの交付準備ができましたら「個人番号カード交付通知書」(はがき)を住民票の住所あてに転送不要で郵送します。
- 必要書類を持参のうえ、ご本人が窓口までお越しください。
新住所地への転入時にマイナンバーカードを提出していただくと、継続して利用できるようになります
※ただし、次の1~4の場合(法定期間内に手続をしなかった)は、マイナンバーカードが失効しますので、住所変更の手続はお早めにお願いします。
- 住み始めた日※から14日以内に転入届をしなかった場合
※住み始めた日とは、転入の届出日ではなく届出書に記載する異動日です。このため、過去に遡って転出・転入を申出した場合、この異動日が届出日の14日より前の日付であった場合、失効となります。 - 転出予定日(転出届の際、お引越しする予定の日として届出書に記載した日)から30日以内に転入届をしなかった場合
- 転入届をした日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続をしなかった場合
- 転入届をしたがマイナンバーカードの継続利用の手続をせずに転出した場合
前述1~4のほか、次の5~10の場合もマイナンバーカードが失効します
- マイナンバーを変更した場合
- マイナンバーカードの有効期限が満了した場合
- 住民票コードを変更した場合
- 国外転出届をした場合
- 死亡した場合
- 住民基本台帳法の適用を受けない者となった場合
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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