[掲載開始日:]
日本人の方
- 18歳以上の方・・・カード発行日※から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の方・・・カード発行日※から5回目の誕生日まで
外国人住民の方
- 特別永住者、永住者、高度専門職2号の方・・・日本人の方と同じ
- 永住者、高度専門職2号を除く中長期在留者等の方・・・カード発行日※から在留期間等の満了日まで
- 在留期間の更新等により在留期間が延長になった場合は、役場の窓口でマイナンバーカードの有効期間を「新たな在留期間の満了日」または「お持ちのマイナンバーカードの発行日※から10回目(18歳未満の場合は5回目)の誕生日」のいずれか早い日まで延長できます。
- 在留期間満了日までに許可がおりない場合でも、有効期間を「最長2か月まで」延長できます。
- カードの有効期限経過後は有効期間延長の手続きができず、再交付申請(有料)となりますので、必ずカードの有効期限前に窓口にお越しください。
※発行日とは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)でマイナンバーカードを作成した日です。
カードを窓口で受け取った日ではありません。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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