[掲載開始日:]
マイナンバーカードを保険証として利用するための準備は2ステップ
ステップ1 マイナンバーカードを取得
申請方法は選択可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2 マイナポータルから初回登録(ひも付け)
利用登録の方法
- マイナポータルから行う
- セブン銀行ATMから行う
- 医療機関・薬局の受付で行う
お手伝いが必要な方は中城村役場健康保険課課窓口でも登録可能です。
登録時はマイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力します。
マイナ保険証を使うことでのメリット
マイナ保険証を使うことでいくつかのメリットがありますので、ぜひご利用ください!
1.データに基づく適切な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
2.転職や転居等による保険証の切替や更新が不要
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切替や更新が不要になります。
※なお、保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)は、従来通り、保険者への異動届等の手続きは必要です。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※オンライン資格確認が導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証の提示が必要です。
医療機関によって、オンライン資格確認の導入時期は異なります。
利用できる医療機関については、厚生労働省のホームページで確認できます。(または、医療機関へ確認お願いします。)
※令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
また有効期限までは、お持ちの被保険者証で医療機関等の受診が可能です。
健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048