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現行の健康保険証は令和6年12月2日より、発行されなくなります

[掲載開始日:]

令和6年12月2日以降

令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
※有効期限(令和7年12月1日)まではお手持ちの被保険者証で医療機関等の受診ができます。

マイナ保険証をお持ちでない方
(保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方)

有効期限までは、お持ちの被保険者証で医療機関等の受診が可能です。
(転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。)

令和6年12月2日以降、新規加入の方や紛失した方などでマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付され、これまでどおり一定の窓口負担で医療機関等の受診が可能です。

マイナ保険証をお持ちの方
(保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有している方)

マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を簡易に把握いただくため、新規加入時や負担割合変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

オンライン資格確認が導入されてない医療機関や、何らかの事情でマイナ保険証が使えない場合などに「資格情報のおしらせ」と「マイナ保険証」を併せて提示することで医療機関等を受診することができます。

保険税を滞納した場合の保険証について

これまでは短期被保険証を交付していましたが、令和6年12月1日以降は発行いたしません。
納付の相談がなく、国民健康保険税を滞納している世帯については、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額お支払いいただく場合もありますので、国民健康保険税の期限内納付が困難な場合はお早目にご相談ください。

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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

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