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国民健康保険の目的やしくみ
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、安心してお医者さんにかかれるように、お互いに助け合おうという制度です。
国民健康保険に加入するのはこんな人
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が、国民健康保険に加入します。
- お店などの経営している自営業の人
- 農業や魚業を営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
国民健康保険への届出は14日以内に
届け出が遅れると次のような不利益を被ることがあります。
加入の届け出が遅れると
- 保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月まで遡って払う事になり、一時的に支払いの負担が大きくなる可能性があります。(遡及賦課)
- 保険証(資格確認書・マイナ保険証)が無い間の医療費は、原則全額自己負担となります。
やめる届け出が遅れると
- 資格を喪失した保険証で診療を受けると、国保が負担した診療費を後で返すことになります。
- 他の健康保険に加入している場合、保険税を二重払いすることになります。
国民健康保険に加入するとき
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転出により他の市区町村から国保を喪失して転入したとき | ・他の市区町村の転出証明書 ・マイナンバーカード (持っている方のみ・転入者全員分) ・顔写真付き身分証明書 (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
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| 職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者から外れたとき) | ・健康保険資格喪失証明書 ・マイナンバーカード (持っている方のみ・加入者全員分) ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
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| 子どもが生まれたとき | ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等) ・親子手帳 |
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| 生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書、 マイナンバーカード(持っている方のみ) ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
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※同じ世帯員以外の方が保険証を受取る場合は委任状が必要になります。
国民健康保険をやめるとき
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき | ・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
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| 職場の健康保険に加入したとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) |
・国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 ・社会保険・組合の資格確認書 又は資格情報のお知らせ (A4資格取得日がわかるもの) 又は保険証又は健康保険資格取得証明書 ※国保やめるかた全員分 ・マイナンバーカード (持っている方・全員分) ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
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| 国保の被保険者が死亡したとき | ・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等) ・喪主がわかる書類及び喪主の口座番号がわかるもの |
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| 生活保護を受けるようになったとき | ・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 ・保護開始決定通知書 ・マイナンバーカード (持っている方のみ) ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
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その他の場合の手続
| どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったとき |
・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 ・マイナンバーカード (持っている方のみ・変更のある全員分) ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
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| 修学のため、別に住所を定めるとき | ・資格確認書又は資格情報のお知らせ又は保険証 ・在学証明書 ・マイナンバーカード (持っている方のみ) ・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード持っていない方のみ) |
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| 資格確認書又は資格情報のお知らせ 又は保険証をなくしたとき、 汚れて使えなくなったとき |
・顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証等) ・使えなくなった資格確認書等 (ある場合) |
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70歳になったら
70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
お問い合わせ先
健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048
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