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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
令和7年4月より、従来の「中城村出産・子育て応援事業」に代わり、「妊婦のための支援給付」及び「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。 妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、さまざまなニーズに即した切れ目のない支援を行うため、児童福祉法における妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)と妊婦のための支援給付を組み合わせることにより、妊婦の方の身体的、精神的支援及び経済的支援を一体的に実施する制度となっています。
妊婦支援給付【1回目】(旧:出産応援給付金)
支給対象者(以下の1~3のすべてに該当する方)
- 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦の方
- 申請時点で中城村に住民票を有し、中城村で妊婦給付認定を受けた方
- 他の市区町村で当該妊娠に関する妊婦支援給付【1回目】の支給を受けていない方
支給額
妊婦1人あたり5万円
支給時期
申請月の翌月末日(※末日が土日祝日の場合は直前の平日)
申請方法
- 親子手帳交付時に支給対象である妊婦さんは保健師による面談を受けます。
- 1の面談後、配布する申請書に必要書類(口座番号と名義がわかるもの)を添付し提出します。
※申請できるのは妊婦ご本人となります。
※原則として、給付金の振込口座は申請した妊婦ご本人名義の口座に限ります。
※医療機関で医師等による胎児心拍の確認後に申請は可能ですが、原則として親子手帳交付時に保健師による面談後に申請していただきます。
※医療機関で胎児心拍の確認ができていれば、その後に流産や死産(人口妊娠中絶も含む)された場合でも給付対象になります。
申請期限
医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過した日の前日まで
妊婦支援給付【2回目】(旧:子育て応援給付金)
支給対象者(以下の1~3のすべてに該当する方)
- 令和7年4月1日以降に妊娠している子どもの数の届出をした妊婦の方
- 申請時点で中城村に住民票を有し、中城村で妊婦給付認定を受けた方
- 他の市区町村で当該妊娠に関する妊婦支援給付【2回目】の支給を受けていない方
支給額
妊娠している子どもの数×5万円(※双子の場合は胎児2人×5万円=10万円)
支給時期
申請月の翌月末日(※末日が土日祝日の場合は直前の平日)
申請方法
- 支給対象である赤ちゃんの出産後、お母さんは保健師による面談を受けます。
- 1の面談後、配布する申請書に必要書類(口座番号と名義がわかるもの)を添付し提出します。
※申請できるのは妊婦ご本人となります。
※原則として、給付金の振込口座は申請した妊婦ご本人名義の口座に限ります。
※出産予定日の8週間前の日以降に申請は可能ですが、出産後の母子の様子を確認し、安心した子育て支援につなげるため、原則として産後の申請をお願いしています。
※流産や死産(人工妊娠中絶も含む)された場合でも給付対象になります。
申請期限
出産予定日の8週間前の日から2年を経過した日の前日まで
こども課
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048