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概要
子どもの疾病等の早期発見・早期治療を促進し、子どもの健全な育成に寄与することを目的に、子どもの医療費の一部(保険診療による自己負担分)を助成しています。
お子さまが生まれたとき、またはお子さまが中城村に転入した場合は、資格認定の手続きをしてください。
対象条件
・中城村内に住所があり、各種健康保険に加入している高校生年代までのお子さま(18歳年度末まで)
・所得制限はありません
※ただし、生活保護やその他医療費の公的助成を受けているお子さまは対象になりません。
中城村では、令和5年10月1日診療分より、入院・通院ともに18歳となった後の最初の年度末(3月31日)まで子どもの医療費の助成対象を拡大しました。
※4月1日生まれのお子さまは、3月31日24時に年齢が1つ上がるため、18歳となる日である3月31日が最初に迎える年度末になります。
申請方法
以下の書類をご準備し、こども課窓口または郵送で申請してください。
・こども医療費助成金受給資格認定申請書
・委任状兼同意書
・子どもの健康保険証または保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは
「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」
・保護者の振込先口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカード)
※郵送にて申請する場合は、申請書・委任状兼同意書を記入し、上記書類の写しを添付してください。
こども医療費助成金支給方法
(1)現物支給(窓口無料)
県内の協力医療機関窓口にて、加入健康保険の資格確認を受けたうえで、『中城村こども医療費助成金受給資格者証』(ピンク色)を提示してください。
保険診療の自己負担分を窓口で支払うことなく、無料で医療を受けられます。
(2)自動償還(振込支給)
県内の協力医療機関窓口にて、加入健康保険の資格確認を受けたうえで、『中城村こども医療費助成金受給資格者証』(ピンク色)を提示してください。
こども課窓口に医療費の領収証を提出いただかなくても、保険診療の自己負担分を自動的に口座にお振込みいたします。
助成金は、診療月の翌々月月末に届出口座にお振込みいたします。
(3)償還払い(振込支給)
協力医療機関外で受診した場合や、『中城村こども医療費助成金受給資格者証』(ピンク色)を提示できなかった場合等の助成金については、こども課窓口での申請が必要となります。
助成金は、診療月の翌々月月末に届出口座にお振込みいたします。
償還払い申請に必要なもの
1.医療機関の領収書(原本)
2.『中城村こども医療費助成金受給資格者証』(ピンク色)
※申請は診療月の翌月から可能です。
申請期限は診療月の翌月から2年以内となります。
※領収書は受診者名・診療日・保険点数・自己負担額・発行者の印が明記されているものに限ります。
※医療費が高額となる場合(入院等)には医療機関等に「限度額適用認定証」の提示が必要です。
※保険者より医療費に相当する助成を受けた場合(高額療養費や家族療養附加金など)は助成の対象外となり、現物給付を利用後に給付が判明したときは返還いただく必要があります。
現物給付対応医療機関について
現物給付(窓口無料)対応医療機関については、沖縄県のホームページで公開しています。
助成対象外となるもの
- 保険適用外の治療(健康診断・予防接種など)
- 入院時の食事代や個室代など
- 学校の管理下(幼稚園・保育園等を含む)でケガをしたとき(独立行政法人日本スポーツ振興センターより災害共済給付金が支払われます。手続きについては、学校・保育所等にお問い合わせください)
- 初診料や文書代
- お茶の容器代など
補装具を作成した場合
医師の指示により、お子さんが健康保険を利用して作成した補装具(治療用メガネ、コルセット等)作成にかかる費用の自己負担分を助成します。
補装具を作成したら、健康保険組合に療養費の請求をし、療養費が支給された後に自己負担分を助成いたします。
申請に必要なもの
- 『中城村こども医療費助成金受給資格者証』(ピンク色)
- 療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合等から発行)
- 医師の指示書や証明書等の写し
- 領収書の写し(領収書の原本は健康保険組合等への申請で提出するため、あらかじめ写しをおとりください)
こども課
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048