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概要
母子家庭、父子家庭及び養育者家庭に対し、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
母子父子家庭医療費助成制度の対象となる方
- 母子家庭の母親(「児童」をもつ母親)
- 父子家庭の父親(「児童」をもつ父親)
- 上記の母子または父子家庭の「児童」
- 父母のいない「児童」
「児童」とは、中学校を卒業した年の4月1日から18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方です。
ただし、心身障害者医療費等、その他医療費助成制度の適用を受けている方は助成の対象から除かれます。また、所得制限を設けていますので、次の「所得制限」を御参照ください。
母子父子家庭医療費助成制度の所得制限
| 扶養親族の数 | 母親又は父親の所得限度額 | 扶養義務者の所得限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
| 6人以上1人増 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
助成内容
病院などで実際に支払った1か月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
一部負担金
平成29年4月~
| 外来受診の場合 (保護者のみ) |
1人1か月につき1診療機関ごとに 1,000円 |
|---|---|
| 入院の場合 | なし |
注意事項
- 保険が適用にならない健康診断、予防接種、入院時の食事代等は助成の対象にはなりません。
- 交通事故等による、第3者からの賠償として支払われる医療費は、助成の対象にはなりません。
- 院外薬局の薬代も診療代と合算します。
手続きの方法
新規に登録するとき
母子、父子家庭になった方または転入などにより中城村に住民登録された方は、次のものをお持ちになって、登録申請を行ってください。
- 健康保険証
- 印鑑
- 児童扶養手当証明書または申請者と児童の戸籍謄本
- 預金通帳(郵便貯金を除く。)
- 所得証明書等(本年度所得証明書。ただし、本年1月1日現在で中城村にお住まいだった方は必要ありません。)
- 個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
必要な届出
次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と印鑑などをご持参の上、福祉課窓口で手続きをしてください。
- 住所の変更(村内での転居、村外への転出)
- 氏名変更
- 加入している健康保険の変更
- 振込口座の変更
- 受給者(父親、母親、児童)及び養育者の死亡
- 生活保護の受給開始
医療費の申請の流れ
- 病院で受診・支払い
- 領収書(医療費点数、一部薬剤負担金が記入してあるもの)を中城村役場福祉課に提出
- 申請の翌月の最終日に振込
医療費の申請に必要なもの
- 領収書
- 医療費助成受給者証
- 健康保険証
注意事項
- 診療月の翌月以降に申請して下さい。
- 領収書の有効期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内となっています。
お問い合わせ先
こども課
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048
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