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概要
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは、母子家庭、父子家庭及び養育者家庭に対し、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
母子及び父子家庭等医療費助成制度の対象となる方
中城村に住所があり、健康保険に加入していて、以下の要件に該当する方が対象です。
- 母子家庭の母と児童(※)
- 父子家庭の父と児童
- 配偶者がある一定の障がいの状態にある母(父)と児童
- 養育者および養育者が養育する父母のいない児童
※「児童」とは、18歳に達した日以後最初の3月末日までの間にある方です。
ただし、生活保護を受給している方、児童福祉施設等に入所している方、里親に委託されている方、重度心身障害者医療費等その他医療費助成制度の適用を受けている方は助成の対象から除かれます。
母子及び父子家庭等医療費助成制度の所得制限
| 扶養親族の数 | 母または父もしくは養育者の所得限度額 | 扶養義務者の所得限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人以上1人増毎 | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に380,000円加算 |
助成内容
病院などで実際に支払った1か月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
一部負担金
| 外来受診の場合 (保護者のみ) |
1人1か月につき1診療機関ごとに 1,000円 |
|---|---|
| 入院の場合 | なし |
手続きの方法
申請に必要な書類は、申請者の状況や事情によって異なるため、こども課にご確認ください。
- 医療費助成の資格認定は、児童扶養手当の認定をもって行います。
- 年金受給等の理由で児童扶養手当が受けられない方については、医療費助成のみの受給となります。
資格認定は児童扶養手当の認定に準じて行います。
支給方法
(1)自動償還(振込支給)
県内の協力医療機関窓口にて、加入健康保険の資格確認を受けたうえで、『中城村母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証』(若草色)を提示してください。
こども課窓口に医療費の領収証を提出いただかなくても、保険診療の自己負担分を自動的に口座にお振込みいたします。
助成金は、診療月の翌々月月末に届出口座にお振込みいたします。
(2)償還払い(振込支給)
自動償還に対応していない医療機関で受診した場合や、『中城村母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証』(若草色)を提示できなかった場合等の助成金については、こども課窓口での申請が必要となります。
助成金は、診療月の翌々月月末に届出口座にお振込みいたします。
償還払い申請に必要なもの
- 医療機関の領収書(原本)
- 『中城村母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証』(若草色)
※申請は診療月の翌月から可能です。
申請期限は診療月の翌月から2年以内となります。
※領収書は受診者名・診療日・保険点数・自己負担額・発行者の印が明記されているものに限ります。
※医療費が高額となる場合(入院等)には医療機関等に「限度額適用認定証」の提示が必要です。
※保険者より医療費に相当する助成を受けた場合(高額療養費や家族療養附加金など)は助成の対象外となり、現物給付を利用後に給付が判明したときは返還いただく必要があります。
助成対象外となるもの
- 保険適用外の治療(健康診断・予防接種など)
- 入院時の食事代や個室代など
- 学校の管理下(幼稚園・保育園等を含む)でケガをしたとき(独立行政法人日本スポーツ振興センターより災害共済給付金が支払われます。手続きについては、学校・保育所等にお問い合わせください)
- 初診料や文書代
- お茶の容器代など
補装具を作成した場合
医師の指示により、お子さんが健康保険を利用して作成した補装具(治療用メガネ、コルセット等)作成にかかる費用の自己負担分を助成します。
補装具を作成したら、健康保険組合に療養費の請求をし、療養費が支給された後に自己負担分を助成いたします。
申請に必要なもの
- 『中城村母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証』(若草色)
- 療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合等から発行)
- 医師の指示書や証明書等の写し
- 領収書の写し(領収書の原本は健康保険組合等への申請で提出するため、あらかじめ写しをおとりください)
こども課
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048