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概要
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても、支給の対象となります)
児童扶養手当を受給することができる方
次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母「が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生んだ児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
次のような場合は、手当を受けることができません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
- 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
母(父)又は養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
手当の支払い
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手 当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事または住所地の市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県や市の審査を経て認定を受けることになります。
手当の支払い時期は、奇数月の11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)で、支払い月の前月までの分(通常2ヶ月分)が受給者の指定した通帳へ振り込まれます。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 子どもが1人の場合 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
| 子ども2人目の加算額 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
| 子ども3人目以降の加算額(1人につき) | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
※手当額は所得等に応じて決定されます。
手当の額(平成29年4月~)
※一部支給は所得額(養育費8割を加算)に応じて決定されます。
※物価スライド制の導入より、毎年物価の上下に合わせて支給額の見直しが行われます。
支給の制限
受給者および生計をともにする扶養義務者の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月分~翌年の10月分)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額一覧(平成30年8月以降)
| 扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者、 孤児等の養育者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給の範囲 | 一部支給の範囲 | ||
| 0人 | 490,000円未満 | 左の金額以上 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 870,000円未満 | 左の金額以上 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,250,000未満 | 左の金額以上 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,630,000円未満 | 左の金額以上 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 2,010,000円未満 | 左の金額以上 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 5人以上 1人増毎 |
上記金額に380,000円加算 | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に380,000円加算 |
所得制限限度額の加算
所得制限限度額には次の加算があります。
受給者本人
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
- 特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円/人
配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
- 老人扶養親族がある場合は6万円/人
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
実際の計算方法
地方税法における課税台帳の所得額+養育費の8割-諸控除額=児童扶養手当の所得額
| 社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
|---|---|
| ※寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
| ※寡婦(夫)控除の特例 | 350,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・ 小規模企業共済等掛金控除等 |
課税台帳における控除額 |
※受給者が母(父)である場合には適用されません。
手当を受けている方の届け出
現況届
現況届は、手当受給者の前年の所得情報と子どもの生活状況を確認するための届け出で、毎年8月1日から8月31日までの間に市町村窓口へ提出することとなっています。
現況届をしないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当の支給を受けられなくなります。
また、提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。
受給資格がなくなる場合
次のことがあった場合には、すぐに市町村窓口に届け出てください。
- 受給者が結婚したとき(事実婚も含みます)
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 児童を遺棄している夫(又は妻)から連絡があったとき
- 禁固中の父(又は母)が出所したとき
- 児童が年齢到達したとき
上記の場合には、受給資格がなくなります。
その他の届出
- 生活を共にする子供が増えた場合
- 生活を共にする子供が減った場合
- 氏名、住所、支払い金融機関の変更、証書を破損・紛失したとき
- 受給者本人又は児童が公的年金を受給できるようになったとき
- 受給している公的年金給付額が変更されたとき
児童手当の一部支給停止措置について
平成20年4月から、下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。なお、一部支給停止対象者へは、お住まいの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。
児童扶養手当一部支給停止対象者
- 支給開始月の初日から5年を経過したとき
- 支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき
ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。
※一部支給停止対象者は「母(父)」に限り、「養育者」は該当しません。
※手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。
一部支給停止措置の適用除外について
次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。
※上記1~5に該当しない受給者は、お住まいの市町村窓口までご相談ください。
こども課
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048