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概要
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的に、子どもを養育されている方に支給される国の制度です。
支給対象
児童(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子のことをいいます。以下同じ。)を養育している方
支給のルール
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満(※1) |
第1子・第2子 15,000円 第3子以降(※2) 30,000円 |
| 3歳~高校生年代まで |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
※1 3歳になった誕生月まで
※2 「第3子以降」とは、児童及び児童のきょうだい等のうち、22歳の誕生日後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給月
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日(10日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)に、各前月までの2か月分の児童手当を支給します。
例)6月10日に4月分及び5月分の児童手当を支給します。
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
○請求者の健康保険証利用登録されたマイナンバーカードまたは健康保険の資格確認書の写し、年金加入証明の写しなど
○請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなるので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の15日以内に申請が必要です。3.他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。以下に該当するときは、届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童、児童のきょうだい等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童、児童のきょうだい等の氏名が変わったとき
- 一緒に児童や児童のきょうだい等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童のきょうだい等を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童や児童のきょうだい等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当関係届出・手続き
新たに受給資格が生じたとき
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
19歳から22歳までのお子さまを養育しているとき
受給者が他の市町村に転出したとき、受給対象児童を養育しなくなったとき、受給者が公務員になったとき
受給者が児童と別居しているとき
受給者及び受給対象児童等の氏名等が変わったとき
振込先の口座を変更したいとき
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです
※現況届の提出がないと、8月分以降の児童手当の振込みができなくなります。また、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方へ6月初旬に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。
※上記1から6に該当する方で、現況届の案内が届かない方はこども課までお問い合わせください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、簡便に寄附を行う手続き(児童手当の寄附の申出)があります。ご関心のある方はこども課までお問い合わせください。
注意事項
児童手当は、児童を養育する父母等のうち、原則所得の高い方が受給者となります。
現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、所得の高い方が逆転している場合は、受給者変更に関する案内文をお送りすることがございます。
受給者が公務員の場合
公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。
したがって以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた分の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
こども課 こども給付係
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048