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未熟児養育医療給付制度

[掲載開始日:]

未熟児養育医療給付制度について

未熟児養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。医療費は、世帯の所得税額等に応じて、一部自己負担となります。

助成対象者

中城村に居住する未熟児で以下に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さまが対象です。

  1. 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
    1. 一般状態
      • ア 運動不安、痙攣があるもの。
      • イ 運動が異常に少ないもの。
    2. 体温が摂氏34度以下のもの。
  3. 呼吸器、循環器系
    • ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
    • イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。
    • ウ 出血傾向の強いもの。
  4. 消化器系
    • ア 生後24時間以上排便のないもの。
    • イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
    • ウ 血性吐物、血性便のあるもの。
  5. 黄疸
    • ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
    • イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。
  6. 前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの。

申請について

 申請に必要な書類はこども課までお問合せください。

※必ずお子さまの入院中に申請を行ってください。
※出生届を提出する前に申請受付はできません。必ず出生届を出してから申請してください。
※お子さまの入院中に資格情報のお知らせ・資格確認書等の必要書類が揃わない場合、先に養育医療意見書を提出してください。提出できなかった書類については後日提出してください。

※申請手続きには、個人番号(マイナンバー)が必要です。

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お問い合わせ先

こども課
電話 098-895-2271
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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