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制度概要
国や県では、災害救助法が適用された暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象により、被害が発生した場合に、その被害に応じて災害弔慰金や災害見舞金を支給する制度があります。
本村では、暴風、豪雨、洪水、その他異常な自然現象により、災害を受けた村民に対し、社会福祉の増進を図ることを目的に見舞金を支給します。
中城村災害見舞金支給要綱
| 被害の程度 | 金額 | 基準 |
|---|---|---|
| 災害により治療期間が30日以上の負傷の場合 | 70,000円 | 1人につき |
| 災害により避難生活が30日以上に及んだ場合 | 1世帯3人以上 | 1世帯3人以上 |
| 50,000円 | 1世帯2人以下 |
お問い合わせ先
中城村役場福祉課電話:098-895-2131 FAX:098-895-3048
お問い合わせ先
福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048
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