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津波災害警戒区域の指定について

[掲載開始日:]

概要

津波防災づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、沖縄県より津波災害警戒区域が次のとおり指定されましたので、お知らせいたします。

津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。

津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは

  • 津波災害警戒区域指定にあたっては、基準水位も併せて公示されます。
  • 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  • 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。

お問い合わせ

沖縄県土木建築部海岸防災課 TEL:098-866-2410
中城村役場 総務課 TEL:098-895-2131

警戒区域の位置など、詳しくは下記の沖縄県ホームページをご覧ください。

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