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避難情報等の変更について(令和3年5月20日施行)

[掲載開始日:]

避難情報のガイドラインの改定

「災害対策基本法等の一部を改正る法律」の施行(令和3年5⽉20日施行)に伴い、「避難行動に関するガイドライン」が改訂され、避難情報が変更されます。

改定の概要

警戒レベル3

避難準備・高齢者等避難開始から「高齢者等避難」へ変更されます。

  • 高齢者等※は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)してください。
    ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者。
  • 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。
    例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。

警戒レベル4

避難勧告と避難指示から「避難指示」に一本化されます。

  • 危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。

警戒レベル5

災害発生情報から「緊急安全確保」へ変更されます。

  • 指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。
    ※中城村が発令する避難指示等は、中城村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがあります。

警戒レベル1、2は気象庁から、警戒レベル3、4、5は市町村から発表。

警戒レベル 住民がとるべき行動等 避難を促す情報
警戒レベル5 命の危険・直ちに安全確保 緊急安全確保※1
警戒レベル4 危険な場所から全員避難 避難指⽰※2
警戒レベル3 危険な場所から高齢者等は避難 高齢者等避難※3
警戒レベル2 ⾃らの避難行動を確認 ⼤⾬・洪水・高潮注意報
警戒レベル1 災害への心構えを高める 早期注意情報
  1. 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から警戒レベル5は必ず発令されるものではない
  2. 避難指⽰は、令和3年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令する
  3. 警戒レベル3は、⾼齢者等以外の⼈も必要に応じ、普段の⾏動を⾒合わせ始めたり危険を感じたら⾃主的に避難するタイミングである
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