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中城村景観条例の届出について
景観に大きな影響を与える建築物や工作物の新築、新設、改築、移転又は外観の変更等、については事前に届出が必要となります(届出対象行為)。届出対象行為は地区によって異なりますが、該当する場合には、行為の制限(景観形成基準)に合致することが求められます。
届出対象行為
各種様式
お問い合わせ先
都市建設課
電話 098-895-1736
FAX 098-895-3048
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