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償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、取得価額が少額である資産その他政令で定める資産や自動車税並びに軽自動車税の課税客体となるものを除きます。(地方税法第341条第4号)償却資産の申告について
会社(法人)又は個人で工場や店舗、事務所などの経営をされていて(休業中も含む)、中城村内(以下、「村内」)に償却資産を所有(村内事業所等へのリースを含む)されている方は、毎年1月1日現在における償却資産の内容を申告する必要があります。
申告にあたっては、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご参照ください。
申告義務者
毎年1月1日現在、村内に償却資産を所有している法人及び個人
申告期間
毎年1月1日現在において所有している償却資産の内容を、1月31日まで(土日祝日を除く)に申告してください。
提出書類
注意点
次のような場合においても申告が必要となります。その旨の備考欄への記載をお願いします。
- 廃業・解散や、中城村外への移転があった場合
- 申告の対象となる資産を所有していない場合
- 所有する資産の内容について変更がない場合
償却資産の具体例
| 資産の種類 | 主な償却資産 |
|---|---|
| 1.構造物 | 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、広告設備、外灯、ゴルフ練習場等施設、室内装飾・内装など |
| 2.機械及び装置 | プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、クレーン、ブルドーザー、パワーショベルその他製造及び加工設備等、変・発電設備など |
| 3.船舶 | ボート、漁船、遊覧船、貨物船など |
| 4.航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
| 5.車両及び運搬具 | フォークリフトやタイヤシャボ等の大型特殊自動車(車両番号が0又は9で始まるもの)、荷車、手押車、構内運搬具など |
| 6.工具、器具及び備品 | 測定・検査工具、医療機器、陳列ケース、家具(事務所・応接セット等)、事務用機器(パソコン、コピー機等)、電気・ガス器具、自動販売機など |
償却資産の評価方法
償却資産の評価は、当該償却資産の取得価額を基準とし、その耐用年数に応じた減価を考慮してその価格(評価額)を求めます。
- 前年中に取得された償却資産 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
- 前年前に取得された償却資産 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
※ただし、2により求めた額が、取得価額の5%の額よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を当該年度以降の価格(評価額)とします。
減価率(固定資産評価基準別表第15より一部抜粋)
| 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.684 | 7 | 0.280 | 12 | 0.175 | 17 | 0.127 |
| 3 | 0.536 | 8 | 0.250 | 13 | 0.162 | 18 | 0.120 |
| 4 | 0.438 | 9 | 0.226 | 14 | 0.152 | 19 | 0.114 |
| 5 | 0.369 | 10 | 0.206 | 15 |
0.142 |
・・・ | ・・・ |
| 6 | 0.319 | 11 | 0.189 | 16 | 0.134 |
価格(評価額)の計算例
取得価額:500,000円、取得年月:令和2年12月、耐用年数4年の場合
- 前年中取得の減価残存率:(1-0.438/2)=0.781
- 前年前取得の減価残存率:(1-0.438)=0.562
- 令和3年度 500,000 × 0.781 = 390,500円
- 令和4年度 390,500 × 0.562 = 219,461円
- 令和5年度 219,461 × 0.562 = 123,337円
- 令和6年度 123,337 × 0.562 = 69,315円
- 令和7年度 69,315 × 0.562 = 38,955円
- 令和8年度 38,955 × 0.562 = 21,892円 < 25,000円
※令和8年度で算出額が、取得価額の5%(25,000円)より小さくなるため、令和8年度以降は25,000円で評価されます。
eLTAXによる申告も可能です
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税に関する手続きを、インターネットを利用して電子的に行うことができるシステムです。
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