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通知カードとは
通知カードは紙製のカードで、1人1人異なる12桁のマイナンバー(個人番号)の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。

通知カードについて
通知カードは、住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となります。
顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うには、通知カードと併せて運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用できる書類です。身分証明書としては利用できません。
なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
通知カードの廃止について
通知カードは、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きはできません。
令和2年5月25日以降の通知カードの取扱いについて
- 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
- 令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
個人番号通知書について
令和2年5月25日以降、出生届や海外からの転入届などにより新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方は、通知カードの代わりに「個人番号通知書」により12桁のマイナンバーが通知されます。ただし、この通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。また、通知書の再交付もできません。
「マイナンバーを証明する書類」として利用できる書類は以下の通りです。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!
マイナンバー(個人番号)を証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
- QRコード付きの交付申請書を役場住民生活課で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
- 専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048