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マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に変わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバーとは?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12ケタの数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民に通知されます。
個人番号の通知は、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されることはありませんので、大切にしてください。
どんなときに使うのか?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書に記載を求められることとなります。
マイナンバー制度のメリットは?
- 行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。 - 国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。 - 公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得情報などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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