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転入とは
転入とは、新しい市区町村の区域内に住所を定めることをいいます。転入には、他の市町村からの場合、国外からの場合、どの市町村にも登録されていなかった方が新しく住民登録する場合があります。
届出の期間
中城村に住み始めた日から14日以内
届出を行う人
本人、世帯主又は同一世帯員(それ以外の方が届出を行う場合は、本人からの委任状が必要です)
届出を行う場所
中城村役場住民生活課
届出を行う場合に必要なもの
- 転出証明書(前住所の市区町村で発行されます)
- 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 委任状(本人、世帯主又は同一世帯員以外の方が届出を行う場合)
- パスポート・戸籍抄本・戸籍の附票(海外からの転入の場合)
- 最後に住民登録をした市区町村の除票・戸籍抄本・戸籍の附票(どの市区町村にも住民登録がない場合)
- 住民基本台帳カード(保持者のみ)
注意事項
海外からの転入の場合や現在どこの市区町村にも住民登録がない場合は、事前にお問い合わせください。
各種様式
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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