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幼児教育・保育の無償化について

[掲載開始日:]

幼児教育・保育の無償化について

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、同年10月より「幼児教育・保育の無償化」が開始されました。

1.制度の概要

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

対象者

認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  • 3歳から5歳のすべての子ども(4月1日時点の年齢)
  • 満3歳で幼稚園や認定こども園(教育認定)へ入園した場合は、保育料は無償化対象。(ただし、預かり保育分は非課税世帯のみ無償化の対象)
  • 0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)

【こども家庭庁HPより】うちの子の場合は?(フローチャート)(PDF : 972KB)
 

利用施設別の対象範囲

                   ※令和8年10月1日より上限額の変更があります。
  保育の必要性
なし(例:専業主婦(夫)世帯等) あり(例:共働き世帯等)
幼稚園(新制度移行園)(公立・私立))
認定こども園(1号:教育部分)
無償
(預かり保育は対象外)
無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)
幼稚園(新制度未移行園) 月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は対象外)
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)
認可保育所(公立・民間)
認定こども園(2,3号:保育部分)
無償
認可外保育施設、
病児保育、ファミリー・サポート・センターなど
(無償化の対象外) 月額37,000円を上限に無償
※上限の範囲内で併用可。
  • 「保育の必要性」については、村が保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。
  • 預かり保育等利用の月額上限11,300円または認可外保育施設等利用の月額上限37,000円は、3歳から5歳の子どもの場合の無償化上限額となっており、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの場合は月額上限42,000円が無償化の対象となります。
  • 預かり保育の月額上限額は11,300円と日額単価450円×利用日数を比較し、低い方の額が無償化月額上限額となります。
  • 認可保育所、認定こども園等に通園している場合は、病児保育等は無償化の対象となりません。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)は無償化の対象外です。
  • 延長保育の利用料は無償化の対象外です。

副食費の免除についてはこちらをご覧ください。

2.申請手続きについて

1)施設利用者(保護者)が行う申請(無償化に係る認定申請)

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を村に対して行う必要があります。

申請手続きについてはこちらをクリック
(中城村の子育てサイト「すくすくなかぐすく」へ遷移します)

無償化の対象となる施設は以下の通りです。

※幼児教育・保育の無償化における施設等利用給付認定については、一度認定を受けても必ず年度に1回は現況確認(保護者の保育の必要性の有無の確認等)を受ける必要があります。

2)保育サービスを提供する施設が行う申請(無償化対象施設の確認申請)

各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を村に対して行う必要があります。

村は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。
申請手続き等については、こども課保育・こども園係へお問い合わせください。

 確認申請が必要な施設

  • 新制度未移行の幼稚園
  • 認可外保育施設
  • 幼稚園の預かり保育事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。

参考

幼児教育・保育の無償化|こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
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お問い合わせ先

こども課
電話 098-895-2134
FAX 098-895-3048

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