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副食費免除について

[掲載開始日:]

副食費免除について

食材料費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、教育認定(1号認定)の子どもは施設への直接納付、保育認定(2・3号認定)子どもは保育料の一部として、保護者負担となります。

  • 認定こども園の教育認定(1号認定)、保育認定(2・3号認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。※吉の浦こども園のみ、村からの納付書または口座振替で納入していただきます。
  • 年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもの副食費は免除となります。
  • 3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、給食費は保育料に含まれるため別途給食費の徴収はありません。

参考:1号認定の副食費免除について

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