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制度の概要
地方自治法の改正により、地方公共団体の議会の議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負について規制が緩和されました。
これにより、議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負は、各会計年度において300万円以下であれば可能となりました。
本村議会では、議員個人の請負の状況の透明性を確保するため、「中城村議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の請負状況を公表します。
関係条例等
お問い合わせ先
議会事務局
電話 098-895-4318
FAX 098-895-4358
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