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個人情報ファイル簿の公表
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が1,000人以上のものについての「個人情報ファイル簿」を公表します。
個人情報ファイルとは
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したものをいいます。
「個人情報ファイル」には、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と五十音順に並べるなどして手作業で安易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
作成・公表が想定される個人情報ファイル簿(保有個人情報の数が1,000人以上)
特定個人情報保護評価書(PIA)について
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に変わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバーとは?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12ケタの数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民に通知されます。
個人番号の通知は、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されることはありませんので、大切にしてください。
どんなときに使うのか?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書に記載を求められることとなります。
マイナンバー制度のメリットは?
1.行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
2.国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
3.公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得情報などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
特定個人情報とは?
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報保護ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・前項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
中城村では、各事務における評価書がまとまり次第、順次公表していく予定です。
特定個人情報保護評価、社会保障・税番号制度の概要については、以下をご覧ください。
情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況について
中城村情報公開条例第23条及び中城村個人情報保護条例第42条の規定に基づき、公文書の公開、自己情報の開示の運用状況について次のとおり公表します。
独自利用事務について
独自利用事務とは
当村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
総務課
電話 098-895-2131
FAX 098-895-3048