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都市計画法改正に伴う「自己用住宅の立地緩和区域」の一部除外について

[掲載開始日:]

都市計画法改正に伴う「自己用住宅の立地緩和区域」の一部除外について(法第34条第11号及び12号区域)

頻発・激甚化する自然災害に対応した「安心安全なまちづくり」を推進するため、市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可などの厳格化を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日より施行されることとなりました。
村内の市街化調整区域においても、自己用住宅の立地緩和区域が指定されていますが、今回の改正で、指定区域から災害危険区域等が原則、除外されます。

詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

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