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高齢者福祉サービス

[掲載開始日:]

中城村では、以下の高齢者福祉サービスを実施しています。なお、各事業に関するお問い合わせやご相談は、中城村役場福祉課で受け付けております。

中城村一人暮らし高齢者等保健飲料給付事業

一人暮らし高齢者等の見守りを目的に、保健飲料(ヤクルト)を週1回ご自宅へお届けいたします。対象となる方は以下の条件をすべて満たしている方々です。

  • 満80歳以上の一人暮らし、又は80歳以上の高齢者のみの世帯
  • デイケアやデイサービス、ホームヘルパー等の介護保険サービス(福祉用具のみの利用は除く)または配食サービスを利用していない方
  • 近隣に血族等扶養義務者が住んでいない方

敬老記念品支給事業

毎年、米寿(トーカチ)、白寿(カジマヤー)、新100歳の方を対象に、記念品や祝い金の支給を行っています。また、米寿(旧暦8月8日)、白寿(旧暦9月7日)、敬老の日(新暦9月第3月曜日)の日には、対象者宅へ村長等による慶祝訪問を実施しています。

老人クラブ活動等事業補助金

中城村では、老人クラブ活動のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的に中城村老人クラブ連合会、及び各地域の単位老人クラブへ活動助成費の補助を行っています。

中城村地域敬老事業補助金

中城村では、高齢者の長寿を祝い、長年にわたる社会貢献に対して感謝するとともに、敬老思想の高揚を図るため、地域の自治会等が行う地域敬老会事業に対して、補助を行っています。

老人福祉法に基づく措置

平成12年度からの介護保険の導入により、従来の措置制度(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム)による高齢者福祉サービスは、基本的に契約による利用形態になりましたが、介護保険施行後も老人福祉法において、家族の虐待等により、介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な高齢者に対し、市町村が職権をもって必要なサービスを提供するために措置制度が存続しています。

老人福祉法による措置制度は、以下のとおりです。

  1. 養護老人ホームへの入所(老人福祉法第11条第1項第1号)
  2. やむを得ない事由による措置(老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号)
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福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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