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高齢者福祉サービス

[掲載開始日:]

中城村では、以下の高齢者福祉サービスを実施しています。なお、各事業に関するお問い合わせやご相談は、中城村役場福祉課で受け付けております。

令和8年度 加齢性難聴者補聴器購入助成

65歳以上の中城村民で、聴力の低下により補聴器の使用が必要と認められる方に、補聴器の購入費の一部又は全部を助成します。

助成の対象となる方(以下のすべての要件を満たす方)

  1. 中城村に住所を有していること
  2. 住民税非課税世帯であること
  3. 申請時に満65歳以上であること
  4. 耳鼻咽喉科の医師から助成事業の基準を満たし、補聴器の使用が必要と認められた医師の意見書の提出が可能な方
※基準:聴力が四分法においていずれかの耳又は両耳の聴力レベルが40デシベル以上の方
(中等度の難聴と判定される方)
※身体障害者手帳の聴覚障害に該当し、補装具制度による補聴器の支給が受けられる方は対象外

助成額

  1. 補聴器本体1台分の購入費として、1人当たり25,000円(上限額)を助成します
  2. 助成は、1人1回限りです
※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた千円単位の額が助成額となります。

手続きの流れ

  1. 福祉課・介護福祉係の窓口で、対象要件の確認を行い、申請書と医師意見書の様式を受け取ります。【留意事項(1)】
  2. 耳鼻咽喉科(身体障害者福祉法第15条の指定医リスト配布)で受診し、基準を満たした場合は、医師意見書を書いてもらいます。【留意事項(2)】
  3. 申請書と医師意見書を村に提出します。【留意事項(3)】
  4. 村から助成決定通知が送付されます。※3.からおよそ2週間
  5. 助成決定者は補聴器を購入します。【留意事項(4)(5)(6)】
  6. 村に「請求書・支払金口座振替依頼書」、本人名義の領収書(原本)、本人の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、カナ名義)を提出します。【留意事項(7)】
  7. 村から助成金が振り込まれます。※6.からおよそ1か月以内

留意事項

(1)助成の対象となるかの条件があるため、事前に福祉課への相談が必要です
(2)申請書の受付は、上限の20名に達するまで行います。ただし、予算の範囲内での助成件数のため先着順とします。
(3)申請書と医師意見書の様式を受け取った日から2か月以内に行ってください。期限を過ぎるとキャンセル扱いとなります。
(4)助成は、一人1回限りです。購入後の修理又は保守等は助成の対象となりません。
(5)耳鼻咽喉科の医師意見書の取得に関する費用は、助成の対象となりません。
(6)補聴器の附属品購入に係る経費は、助成の対象となりません。
(7)助成金の請求は、助成決定日から3か月以内に行ってください。

敬老記念品支給事業

毎年、米寿(トーカチ)、白寿(カジマヤー)、新100歳の方を対象に、記念品や祝い金の支給を行っています。また、米寿(旧暦8月8日)、白寿(旧暦9月7日)、敬老の日(新暦9月第3月曜日)の日には、対象者宅へ村長等による慶祝訪問を実施しています。

老人クラブ活動等事業補助金

中城村では、老人クラブ活動のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的に中城村老人クラブ連合会、及び各地域の単位老人クラブへ活動助成費の補助を行っています。

中城村地域敬老事業補助金

中城村では、高齢者の長寿を祝い、長年にわたる社会貢献に対して感謝するとともに、敬老思想の高揚を図るため、地域の自治会等が行う地域敬老会事業に対して、補助を行っています。

老人福祉法に基づく措置

平成12年度からの介護保険の導入により、従来の措置制度(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム)による高齢者福祉サービスは、基本的に契約による利用形態になりましたが、介護保険施行後も老人福祉法において、家族の虐待等により、介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な高齢者に対し、市町村が職権をもって必要なサービスを提供するために措置制度が存続しています。

老人福祉法による措置制度は、以下のとおりです。

  1. 養護老人ホームへの入所(老人福祉法第11条第1項第1号)
  2. やむを得ない事由による措置(老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号)
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お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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