【注意喚起】悪徳商法・詐欺に関するお知らせ
点検商法にご注意ください!
突然の訪問や電話で点検を持ちける業者を安易に信用してはいけません。
契約をせかされても、その場では決めずに、誰かに相談しましょう。
万が一、契約してしまったときは、早めに消費生活センターなどに相談してください。
契約をやめられる場合があります。
契約は一人で決めず、必ず誰かに相談しましょう。
ポイント
〇突然訪問してきた業者を家に入れない。
〇契約前に複数の業者から相見積もりを取って比較する。
契約してから後悔したら・・・クーリング・オフ
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘販売などトラブルが起きやすい取引で、いったん契約しても、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフの方法
1 販売会社に、はがき等の書面またはメールで通知する。
2 クレジット契約をした場合はクレジット会社にも通知する。
3 返金してもらい、商品を引き取ってもらう。
4 関係書類・データは5年間保管する。
クーリング・オフ以外にも、契約をやめられる場合があります。
あきらめずに消費生活センターなどに相談しましょう。
特殊詐欺の被害にあわないために
特殊詐欺の手口は日々巧妙化し、より悪質になっています。
被害にあわないためには、犯人がよく使う手口を知り、いざというときに「詐欺だ!」と気づくことが重要です。
「私は大丈夫」と油断せず、いざというときに備えましょう。
知っておきたい7つのこと
1.ホンモノの警察官が、メールや電話でお金を要求することはない!
2.ホンモノの警察官は、SNSで連絡しない!警察手帳や逮捕状の画像を送らない!
3.「+」で始まる番号は国際電話。利用しない場合は休止申請を!
4.ATMで還付金などのお金を受け取ることはできない!
5.警察や金融機関が、警察署外や店舗外でいキャッシュカードを預かることはない!
6.「電子マネーカードを買って、カード番号を教えて」は詐欺!
7.世の中に「絶対にもうかる投資」はない!
困ったとき、悩んだときは、すぐにご相談ください!
消費生活全般に関する相談
消費者ホットライン tel:188(イヤヤ!)
お住いの近くにある消費生活センターなどの相談窓口をご案内します。
※受付時間はお近くの相談窓口によって異なります。
架空請求や詐欺、犯罪にあいそうになったら
警察相談専用電話 tel:#9110(携帯電話からも可)
※土日、祝日および時間外は、当直または音声案内で対応します。
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