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と畜場以外での獣畜のと殺解体は違法です!!

[掲載開始日:]

と畜場以外での獣畜のと殺解体は違法です!!

と畜場以外で県の許可を受けずに、又は届出を行わずに、食用に供する目的で獣畜(牛・馬・豚・山羊・めん羊)をと殺・解体する行為は、と畜場法第13条違反にあたり、また、その肉を販売することは食品衛生法第6条及び第10条違反として、いずれも罰則の適用対象となります。また、と畜場法第15条において、当該密殺肉の譲受も禁止されております。


【お問合せ先】
沖縄県保健医療介護部 薬務生活衛生課 食品乳肉班
電話:098-866-2055

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産業振興課 農政係
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048

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