トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 戸籍(出生、婚姻、離婚など)に関する届出の方法 > 転籍届(本籍をかえるとき)
転籍届には届出の期間はありません。転籍届の日が転籍の日となります。
筆頭者及び配偶者
転籍届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
届出人の署名が必要です。
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