トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 戸籍(出生、婚姻、離婚など)に関する届出の方法 > 離婚届
離婚届には届出期間はありませんが、届出した日から法律上の効力が発生します。
夫と妻
離婚届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
調停成立、審判又は判決確定の日から10日以内に届出を行ってください。
訴えを起こした申立人(届出の期間内に申立人が届出を行わない場合は、相手方が届出を行ってください)
離婚届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
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