出生届(子どもが生まれたとき)
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)に届出を行ってください。 |
14日目が土日祝祭日(6月23日慰霊の日を含む)の場合は、休日明けの最初の平日までに届出を行ってください。 |
届出を行う人
出生届は、次の順位で届出を行ってください。(2から4までは父親又は母親が届出を行うことができない場合です。)
- 父親又は母親(父母が婚姻関係にない場合は母親)
- 同居人
- 医師又は助産師
- その他の立会人
届出を行う場所
出生届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 父母の本籍地(父母が婚姻関係にない場合は、母親の本籍地)
- 子どもが生まれた市区町村
- 届出人の所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 出生証明書(病院などで発行されるもので、医師又は助産師が証明したもの)
- 出生届書(出生証明書と同一の用紙になっています)
- 親子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 命名は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用して下さい。
- 出生証明書(医師または助産師が証明したもの)の子の氏名欄が記入されていない場合は、そのままお持ちください。
お問い合わせ先