地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害者自立支援法の中に位置付けられ、各地域独自の判断で障害者の生活を支援する事業です。
5つの必須事業と市町村の実情に併せたその他の事業があります。

 

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障害児者相談支援事業(必須事業)

目的

障害者及び障害児(以下、「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として実施する。

事業内容

  • 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
  • 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言や指導等)
  • 社会生活力を高めるための支援
  • 権利の擁護のために必要な援助(成年後見制度、権利擁護事業)
  • 専門機関の紹介

実施方法

中城村役場福祉課では、専任の相談員として、精神保健福祉士、社会福祉士を配置し、電話、来所、相談を実施しています。

また、沖縄県中部福祉保健所管内にて相談支援の実績をもつ事業所へ委託した強化事業(委託先 グリーンホーム)において、担当課に配置する精神保健福祉士、社会福祉士への指導や助言も実施しており、相談支援体制の構築強化を図っています。

成年後見制度利用支援事業

財産の管理等の判断能力の不十分な者(認知症、知的障害、精神障害、等)を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または、本人による法律行為を助ける者(法定代理人)を選任する制度です。

法定代理人は、判断能力の程度に応じ、補助、保佐、後見の3種類があります。
法定代理人の業務は、介護保険サービス等の契約・支払、預金の管理、資産の売却等があります。補助、保佐、後見の決定内容に応じて、家庭裁判所により法定代理人の業務が決まります。

中城村長による成年後見等審判の申立制度

2親等内の身寄りのない判断能力の乏しい高齢者の権利擁護のため、家庭裁判所へ成年後見制度の審判申立を村長が行う制度です。

後見人等報酬助成事業

高齢者の成年後見人等(第三者後見)の報酬費を助成する制度です。

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意思疎通支援事業(必須事業)

目的

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的としています。

事業内容

手話通訳者の派遣により、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する役割を担っています。

実施方法

利用希望者から中城村役場へFAXにて利用申請を受理(基本的に利用希望日の2週間前までに申請)。派遣員調整後、利用決定通知をFAXにて送信します。

派遣員調整は、沖縄県身体障害者福祉協会へ委託しています。

利用料

利用者負担はありません。

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日常生活用具給付等事業(必須事業)

目的

障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的としています。

対象者

日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る。

対象品目

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、等
自立生活支援用具 入浴補助用具、歩行支援用具、等
在宅療養等支援用具 ネブライザー、電気式たん吸引器、等
情報・意思疎通支援用具 盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、等
排泄管理支援用具 ストーマ装具、紙おむつ、等
住宅改修費 居住生活動作補助用具

※上記の表は一例です。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

利用者負担

費用は原則1割負担があります。ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
※世帯の所得状況によって給付の対象外となる場合があります。

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移動支援事業(必須事業)

目的

屋外での移動が困難な障害者・児について外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加を促すことを目的としています。

内容

個別的支援が必要な者に対し、ヘルパーによるマンツーマン支援を行い、社会生活上必要不可欠な外出・余暇活動等の社会参加のための際の移動を支援します。

実施方法

利用を希望する障害者・児に対する事業費の給付を行う。

  • 対象となる事業所と村が事業実施における委託契約を行う。利用者は、委託先事業所と障害福祉サービス同様の利用契約制度とし、利用を希望する障害者は、支給申請を行い、支給決定を受け、サービスの提供を受ける仕組みをとっている。費用の支払も、障害福祉サービス同様、事業者への代理受領。
  • 契約事業所数 19カ所(令和3年6月時点)
  • なお、この事業は、中部福祉保健所管内市町村にて協議を行い、事業所との契約内容、サービス単価、等の統一を行い、事業を実施しています。

対象者

村内に居住する障害者であって次のいづれかに該当する障害者・児

  • 障害程度区分1以上の障害者
  • 児童福祉法に規定する障害児

利用者負担

生活保護世帯を除き、1割負担。委託契約先の事業所に支払う。自立支援給付と同様に所得区分に応じて、利用者負担上限額を設定しています(平成22年4月より低所得者は無料)。

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地域活動支援センター事業(必須事業)

目的

地域に居住する障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的としています。

実施方法

中城村社会福祉協議会に地域活動支援センター事業を委託。

  • 中城村障がい者地域活動支援センターむつみ
  • 住所 中城村字屋宜735-2
  • 電話 098-895-5730

利用方法

中城村役場福祉課にて申請を行います。なお、申請前に利用希望者は見学や体験利用を勧めていますので、詳細につきましては、中城村社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。

利用者負担

利用料は無料ですが、登録時に支援記録作成経費として登録料100円(年間)を徴収しています。

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日中一時支援事業(任意事業)

目的

障害児・者の日中における活動の場を確保し、障害者・児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。

内容

対象者の日中における活動の場を提供することにより、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練、排せつ又は食事の介護等の支援を行っています。

実施方法

利用を希望する障害者・児に対する事業費の給付を行う。

  • 対象となる事業所と村が事業実施における委託契約を行っています。利用者は、委託先事業所と障害福祉サービス同様の利用契約制度とし、利用を希望する障害者は、支給申請を行い、受給者証の交付を受け、サービスの提供を受ける仕組みをとっています。費用の支払も、障害福祉サービス同様、事業者への代理受領で行います。
  • 契約事業所数 16カ所(令和3年度6月時点)
  • 中部福祉保健所管内市町村にて協議を行い、事業所との契約内容、サービス単価、等の統一を行い、事業を実施しています。

対象者

村内に居住する障害者であって次のいずれかに該当する障害者・児

  • 障害程度区分1以上の障害者
  • 児童福祉法に規定する障害児

利用者負担

生活保護世帯を除き、1割負担。委託契約先の事業所に支払います。自立支援給付と同様に所得区分に応じて、利用者負担上限額を設定(平成22年4月より低所得者は無料)。

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スポーツ・レクリエーション教室開催等事業(任意事業)

目的

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、県身体障害者スポーツ大会への派遣費用の一部を助成し、障害者スポーツの育成を図ることを目的に実施しています。

内容

村各種団体育成補助金交付規程により、村身体障害者福祉協会が選手を派遣する沖縄県身体障害者スポーツ大会派遣費用について助成します。

実施方法

村身体障害者福祉協会より補助金申請(沖縄県身体障害者スポーツ大会派遣)を受付、派遣に要する費用の一部を助成しています。

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身体障害者用自動車改造費助成事業(任意事業)

目的

身体障害者に対し、自動車の改造に要する費用の一部を助成することで、社会参加促進に寄与することを目的としています。

助成対象者

村内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障害者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1回限りとする。

  • 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害である者
  • 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
  • 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
  • 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

助成金の額

操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。

実施方法

助成金の支給を受けようとする対象者は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に申請を行い、支給決定を受ける。決定後、領収書を添付して助成金の申請を行い、上限額10万円を限度として助成金を支給決定者に支払う。

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障害者自動車運転免許取得費助成事業(任意事業)

目的

障害者(身体・知的・精神)に対し、自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成することで、社会参加促進に寄与することを目的としています。

助成対象者

村内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

  • 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
  • 沖縄県療育手帳制度実施要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)による療育手帳の交付を受けた者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

助成金の額

免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。

実施方法

助成金の支給を受けようとする対象者は、免許の取得前又は取得後6か月以内に必要書類を添付して助成金の申請を行い、上限額10万円を限度として助成金を支給決定者に支払う。

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